標準管理規約の団地型が対象としている形態は、
①土地が各棟全員の共有となっている。
②団地内の集会所等の附属施設がその各棟全員の共有となっている。
という、条件を満たしている団地を対象としています。
えっ?団地が土地・附属施設に関係するってこと?
って思ったかもしれません。
土地が各棟全員の共有になっていても、各棟(単棟型)で管理したり、
その反対に土地が各棟全員の共有になっていないが、団地管理組合をつくっている管理組合もあります。
単棟型では、管理組合の実情に合わせて、管理規約を作成しますが、
団地型の場合は、団地関係の成立要件を満たしているのかを確認する必要があります。(①と②)
実情より権利関係を優先して管理方法(団地型か単棟型)を選択します。
団地成立の要件を確認してから、管理規約を作成します。
私の実家は、築45年の500戸以上ある団地です。戸数も多いし、各棟によっては修繕周期のバラつきも起こってます。
実家の管理組合は、団地特有の事情もありますし、慣例が根強く残っているため、早急に管理規約を改正して、第三者の客観的意見を聞いて、運営を見直す必要があります。
団地は、世帯数が多いこともあり、合意形成には、時間を要します。
団地の標準管理規約は、平成9年に制定されたため、単棟型より情報が遅れているように思います。
管理規約の管理対象範囲には、土地・附属施設が含まれますし、
管理組合が解散する時、共有財産処分にも、共有関係と管理規約の整合性が必要です。
団地成立の要件には、土地の共有関係の他にも、
団地総会が開催されていること、
団地規約が設定されていること、
が要件です。
高経年が進むと、ますます権利関係が重要です。。
団地の場合、
実用的な管理規約より権利関係に合わせた管理規約。
土地と附属施設の共有関係と団地規約の整合性について
見直ししてみてはいかがでしょうか。
また、未来の団地のあり方についても考えてはいかがでしょうか。
「マンション敷地売却決議」が、団地管理規約でも活用できます。
団地に関する考え方や法律の改正など、時代とともに変化しています。
まずは、団地管理組合の成立要件を満たしているのか、確認してください。