高齢化が進んで、認知症の区分所有者が増えています。
私たちは、マンション内で挨拶するくらいでしたら、認知症に気付くことはなかなかできません。
判断能力がないというレベルに達した(成年被後見人)区分所有者でも、マンションで普通に生活しておられます。
本人や家族からの申し出がない限り管理組合では、
把握が出ない状況となっております。
成年被後見人の区分所有者が行う議決権行使や委任は、
無効になること、
全員同意や全員の承諾で進められた決議が無効になることが考えられます。
判断能力がないというレベルに達している場合には、後見人を付けてもらうことが一般的です。
後見人を付けるか、家族に所有権を移転するなど、
管理組合としては、周知していくことが必要でしょう。
また、
亡くなっている登記名義人のままで議決権行使が行われることがないよう、
区分所有者を確定することも重要です。
高経年マンションでは、重要な議案も増えてきます。
区分所有者の最新情報は更新できている状態にしたいものです。
気を付けなければならないのが、
管理組合に個人情報保護法が適用されます。
必要な時もありますが、疑問に思うこともあります。