①相談業務

マンションの困り事の相談に対して、解決方法の提案を行う業務です。


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事務所での相談
【相談料】1回・・・1時間以内 (初回無料)

②管理組合への訪問業務

理事会や専門委員会などの会合に立ち合い説明や助言を行う業務です。


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マンションの管理に関する各種の会合にオブザーバーとして立合う業務
〇事前に必要書類の準備をお願いする場合があります。


③顧問業務

期間を定めた契約により、理事会の役割りを全面的にサポートする業務です。

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【内容】理事会が行う業務全般をサポート
【顧問業務料】マンション個別の実情(管理方式と個別性)と必要な業務内容に応じて、最適なお見積りを提案します。
〇管理方式・・・自主管理・一部委託・全部委託
〇個別性 ・・・戸数・団地型・複合用途型・投資型・専門委員会の設置状況など

【各々の実情に合わせた業務内容】

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①役員または管理会社からの相談への対応及び調整
②理事会出席・理事会資料及び議事録のチェック及び直し
③管理組合運営上必要となる文書等のチェック及び提案
④月次会計報告・決算資料の確認
⑤総会出席・総会議案書及び議事録のチェック及び直し
⑥委託業務の遂行状況の確認
⑦各専門家とのネットワークによる情報収集
➇必要に応じて将来の建替えに向けた合意形成の準備
⑨その他理事会が必要とする業務全般のサポート

 

【専門委員会の設置】

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改修工事は専門技術的な知識を必要とし、その準備から工事完成までに3~5年程度を要するのが一般的です。また、規約を見直す場合も、半年から長くて1年以上かかることもあります。
これを通常1~2年ごとに理事が交代する理事会のみで対応することには、知識面や時間面で限界であるため、専門委員会を設置して継続的に検討を行うことになります。

管理組合内の専門委員会のメンバーには、歴代の理事経験者、区分所有者のうちの建築や設備等の専門家等が含まれることが一般的です。
専門委員会の役割は、専門的見地からの調査検討結果に基づく提案を行うところまでであり、意思決定の主体はあくまで管理組合であることから、最終的な方向付けは理事会による決定になります。

理事会とは、別に専門委員会を設置する場合には、
目的・役割を明確にして理事会と良好な関係を維持しながら協力して検討を行っていくことが重要になります。
顧問業務には、管理組合内の合意形成に向けたサポートや、理事会と専門委員会が情報を共有する役割としてマンション管理士を活用できます。

④第三者管理者等の業務

管理組合の担い手不足の課題に直面しているマンションにおいて、区分所有者以外の第三者が管理組合の役員に就任する業務です。


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【内容】理事長又は監事に就き、管理規約又は細則に定められた事項の実行。
※第三者管理者等の業務には、管理規約改正が必要な場合があります。

【第三者管理者のメリット】
 ①専門性に対応できる管理組合運営
 ②理事会の負担軽減
 ③各分野の専門家とネットワークによる情報収集
 ④管理規約や区分所有法に定められた運営の実行
 ⑤専門業者等との打ち合わせによる対応

【業務料】マンション個別の事情に応じたお見積りを作成します。

⑤管理規約の作成・更新業務

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【内容】管理組合の個別の実態に合わせて、適正な合理的な規約改定を提案します。説明会資料や議案書資料を作成します。
各種のトラブルを防止し、資産価値を維持していく重要な内容を含みます。
※原則、顧問契約が必要です。

【特徴】
 ①各種別表の新規作成
 ②登記事項との照合
 ③細則やガイドブックの作成
 ④各種届出様式の新規作成
 ⑤アンケートや説明会の開催